岡山新選組 会則

 

 

第一章 総則

 

 

〈名称〉

 

  第一条 本組織は、岡山新選組(以下「本会」という)と称する。

 

 

〈目的〉

 

  第二条 

 

  一、本会は、岡山県と新選組との関わりを広く世間に知っていただくことを目的とする。

 

  二、前項の目的を達成するために、岡山県内を拠点に新選組を心から愛する者が集い、

     さまざまな活動を通じて新選組に対する知識を高めるとともに、会員同士の親睦を図る。

 

 

〈事務局〉

 

  第三条 本会の事務局は第十五条および第十七条に定める事務局長の自宅内に置く。

 

 

第二章 会員

 

 

〈会員の種類〉

 

  第四条 会員は、本会よりさまざまな新選組関連情報の提供を受けることができるとともに、

       本会が企画・主催する行事に参加することができる。また、会員と生計を一とする同居親族に        おいても、会員と同伴の場合に限り行事への参加を認める。

 

 

〈入会の資格〉

 

 第五条 本会の会員となるには、自分の行動に責任が持て、日本語で意思疎通のできる者で、

       次の全ての条件を満たす者とする。

 

  一、入会申し込み手続きの時点で満年齢16歳以上の者

 

  二、事務局のパソコンから連絡できるEメールアドレスがある者、または現会員が連絡保証人と

     なることを約束された者

 

 

〈入会および個人情報保護〉

 

  第六条 本会の会員となるには、所定の申込み手続き後、第二十一条に定める三役会の承認を

       得なければならない。三役会において会員として不適格と判断された場合は、

       入会を断ることがある。なお、入会希望者から本会に提出させた個人情報は、

       入会の可否にかかわらず本会の活動以外の目的には使用しない。

 

 

〈隊士名の使用禁止〉

 

  第七条 本会においては、実在した新選組隊士に敬意を表し、その名前を会員が会の内外において

       個人的なニックネーム、ハンドルネーム等に使用することを認めない。ただし、歴史祭等に

       おけるパレード、パフォーマンス、または演劇、映画、テレビ等において実在隊士の役を

       演ずる場合はこの限りでない。

 

 

〈会員の義務〉

 

  第八条 会員は次の各項の義務を負う。

 

  一、 所定の年会費及び諸料金を支払うこと 

 

  二、 本会則及び本会の諸規則を厳守すること 

 

  三、 本会の運営・発展に積極的に尽力すること  

 

 

〈年会費〉

 

  第九条 会員は年度総会にて定める金額を事務局に指定された期日までに一括して納入する

       こととする。なお、年度途中で会員資格の停止・喪失があっても年会費は返還しない。

 

 

〈会員の資格の喪失〉

 

  第十条 会員は、次の場合にはその資格を失う。

 

  一、 期限から6ヵ月を超える会費の未納 

 

  二、 退会 

 

  三、 除名 

 

  四、 死亡 

 

 

〈退会〉

 

  第十一条 会員は、当会を退会しようとする場合は、事務局へ代表宛とし書面にて退会の意思を

        表明しなければならない。但し、第九条に基づき、納入した年会費は一切返還しない。

 

 

〈除名〉

 

  第十二条 会員が、本会の内部にあって、会員として不適格と認められた場合、及び第十三条に

        定める禁止事項に抵触する行動・言動、また、第十四条に定める会員の心得に著しく

        反する行動・言動をとった場合は、三役会の議決により会員資格停止(休会)処分とし、

        その後、第二十一条に定める幹事会での審議を経て休会期間の決定、除名等を

        申し付けることができる。休会となった会員は、解除の連絡が無き期間、会の主催する

        すべての事業への参加は認めないものとする。

        除名された者は、原則再入会できないものとする。 

 

 

〈禁止事項〉

 

  第十三条

 

  一、 本会及び会員を誹謗・中傷してはならない 

 

  二、 本会の名を騙り勝手な振舞いをしてはならない 

 

  三、 本会が行う全ての活動の円滑な推進を妨げる行為をしてはならない 

 

  四、 本会の内部の機密を他に漏洩してはならない 

 

  五、 個人の諍いを会の中に持ち込んではならない 

 

  六、 「岡山新選組」会員としての誇りを忘れてはならない 

 

 

〈会員心得〉

 

  第十四条

 

  一、 本会が企画・主催する行事などの内部情報を、インターネット等を通じて不特定多数に案内・

     通知する場合は、必ず代表・副代表・事務局長(以下「三役」という)のいずれかの者まで届け出、     承認を得るものとする。 

 

  二、 本会の内部においては、政治活動・宗教勧誘・利己的な商売の斡旋、等をしないこと。 

 

 

第三章 運営

 

 

〈運営役員〉

 

  第十五条 本会には次の運営役員を置く。任期については、当面の間特に定めないものとする。

 

  一、 代表     一名 

 

  二、 副代表    二名以内 

 

  三、 事務局長   一名 

 

  四、 事務局次長  二名以内

 

  五、 会計      一名

 

  六、 幹事      若干名 

 

 

〈代表〉

 

  第十六条 代表は、幹事の互選により指名され会員の信任を得て選ばれ、本会を代表し、

        本会に関する全ての最終責任を負う。

 

 

〈副代表、事務局長及び事務局次長、会計〉

 

  第十七条 副代表及び事務局長は、幹事の中から代表により指名され会員の信任を得て選ばれた者が        これに当たり、代表を補佐し、代表に支障があるときはその職務を代行する。

 

         また、事務局次長及び会計は、三役会により指名され会員の信任を得て選ばれた者が

        これに当たり、三役とともに会の活動の中心を担う存在(以下「事務局」という)となる。

 

 

〈幹事〉

 

  第十八条 幹事は、会員の中から活動実績に基づき代表が委嘱する者、もしくは幹事を希望する者で         会員の信任を得た者、がこれに当たり、事務局を補佐し、会の決定に基づき必要な任務を

        行う。

 

 

〈その他の役職〉

 

  第十九条 代表が特に必要と認めた場合、上記以外に、広報・監査などといった役職を設け、幹事内で        事前に相談した上で適切と思われる会員に任命することがある。なお、それらの任務につい         ては、代表の意思に基づき事務局から適宜、依頼するものとする。  

 

 

〈名誉会員〉

 

  第二十条

 

  一、本会の趣旨に賛同し、本会の目的の達成に力を貸していただける新選組縁者、歴史研究家、

     新選組顕彰活動家等、または本会に対して特別な功労のあった会員、協力者等を三役会が

     推薦し、会員の信任を得て名誉会員とすることができる。

 

  二、名誉会員は、会員と同様に行事への参加資格を得るが、第八条に定める義務も負う。ただし、

     第九条に定める年会費の納入義務は免除される。

 

 

第四章 会議規定

 

 

〈会議規定〉

 

  第二十一条 本会は下記の会議規定とし、いずれも必要に応じて代表が招集する。

 

  総会    年度内に1回以上行い、会則の改正、役職の任命等、会にとって重要な事項の決定を

         行う。総会の成立は出席者と委任状提出者の総数が会員総数の過半数を超えることを

         要件とする。

 

  臨時総会 緊急に重要事項の決定が必要な場合、代表の招集によって開くことができるが、

         成立要件は総会と同様とする。 

 

  定例会   原則3ヶ月に1回程度を目安とし、各活動報告や事業打ち合わせ等について開くことが

         できる。 

 

  幹事会   本会の目的に沿った事業を推進するために必要に応じて随時開催することができ、

          幹事により合議を行う。

 

  事務局会議 会員への告知や収支を伴う事案で、幹事会を招集する時間的余裕のない場合に

          代表・副代表・事務局長・事務局次長・会計が合議を行う。

 

  三役会   入会希望者の審査、渉外折衝等、決定に急を要する事案について

          代表・副代表・事務局長が合議を行う。 

 

 

第五章 会計

 

 

〈会計規定〉

 

  第二十二条  本会の運営費は年会費等と本会の趣旨に賛同する寄附金をもって賄う。

 

 

第六章 年度

 

 

〈年度〉

 

  第二十三条  本会の年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 

 

第七章 本会則の改正

 

 

〈本会則の改正〉

 

  第二十四条 本会則は、総会もしくは臨時総会において、出席会員の過半数を超える信任を得て、

          改正することができる。

 

 

附則

1、 本会則は、平成27年4月1日より施行する